施設案内Facility

サンタスは会員制の複合施設です。施設や設備、営業時間などの情報はこちらからご確認ください。

  1. ごあいさつ

    ごあいさつ

  2. 施設案内

    施設案内

  3. 営業時間・アクセス

    営業時間・アクセス


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/amidoya/santas-n.com/public_html/wp-content/themes/noel_tcd072/functions/menu.php on line 136

利用規約

1章 総則

第1条(運営管理会社)

当事業は、「sanTas・サンタス」(3+)と称し、株式会社三恵ネット(以下「事業者」という)の事業として行う。当事業を行う施設として事業者が指定する施設を以下「本施設」という。

第2条(目的)

本施設は、事業者が所有経営をし、会員制複合施設として会員様、取引先様、地域の皆様に敬愛される活動に努めると共に、心身の健康維持と増進を図り、会員様の交流の場、憩いの場として会員様の協力の下、事業を健全に発展させる事を目的とする。

2章 会員

第3条(会員制度)

1.会員制度は相互の会員様を尊重し、緊急事態発生時(体調異変、火災、天災、犯罪等)には、事業者のみならず、会員様も献身的に協力し平時に戻るよう努めるものとする。

2.本施設は、会員制とする。別途定める会員の種別、サービス内容、利用範囲及び会費を決められたプランに応じて本施設の設備を利用することができる。

3.入会をされる方は、本規約を承諾し、入会申込書の提出及び諸契約を締結することにより入会が認められ本施設を利用することができるものとする。

4.会員様は、本規約、施設内諸規則に定める全ての規則を遵守しなければならない。

5.会員様の資格は、退会・除名・喪失を除き、期間満了前に退会の申出なき限り自動継続とする。

第4条(会員種別)

本施設の会員様の種類は下記の通りとする。

1.個人会員様の会員申請がなされた個人。

2.法人会員様の申請がなされ、会社に在籍している個人。(無記名式にて対応)

3.その他、会員種類は状況に応じて必要となれば定める。

第5条(ビジター・休会会員)

1.ビジターとは非会員様をさし、休会会員様は利用制限がかかっている会員様をいう。

2.ビジター・休会会員様は、単独で本施設を利用することができない。但し、会員様同伴であれば、事業者が許可しているエリアについては、ビジター・休会会員様は有料で利用できるものとする。

3.会員様は、同伴のビジター・休会会員様が本施設内で行った行為につき、事業者に対して、一切の責任を連帯して負うものとする。

4.事業者が企画したキャンペーンやプランにおいてのビジターの扱いは変更する場合がある。

第6条(会員資格)

会員様は、下記に定める各号の資格を満たさなければならない。

1.事業者の定める全ての規則及び本規約を遵守出来ること。

2.入会手続きの際に、本人確認書類の提示が可能な日本国籍を有すること、または在留カード、特別永住者証明書の提示が可能な外国籍を有すること。

3.入会時の年齢は満18歳以上(高校生を除く)であること。

4.反社会勢力及び、これに準じる者、またはその関係者ではないこと。

5.何らかの手段で連絡を3日以内に取れること。

6.会費等を遅延なく納付をし、会員様として相応しい品位を有すること。

7.入会時・入会後を問わず、伝染病、その他、他人に伝染または感染の恐れのある疾病を有していないこと。

第7条(会員資格の喪失)

会員様は、下記に定める各号のいずれかに該当した場合には、会員資格を喪失し、契約を解除となる。

1.会員様の都合による退会の申し出を事業者がそれを受理したとき。

2.本規約に基づいた上で、事業者より除名とされたとき。

3.本施設が閉鎖されたとき。

4.会員様本人が死亡したとき。

第8条(会員の除名)

事業者は、会員様が下記に定める各号のいずれかに該当する場合には、当該会員様を除名する事ができる。

1.事業者が定める会費等の支払いを遅滞し、事業者の注意・警告・督促に応じないとき。

2.入会や利用時に虚偽の申告をしたとき。

3.事業者、他利用会員様の名誉を傷つける行為、及び秩序を乱したとき。

4.本規約の各条項に違反したとき。

5.第21条に掲げる事業者が定めた禁止行為をしたとき。

3章 入会

第9条(入会)

1.本施設への入会を希望する方は、事業者が定める指定の申込書類に必要事項を記入した上で、原則として本人が本施設に当該書類を提出して入会申し込みを行うものとする。

2.入会手続きの際には、氏名、生年月日、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先電話番号、E-mail等を会員情報として登録する。また入会希望者は、それらの情報内容が正確であることを保証するものとする。

3.会員様は、入会手続きの際に登録した内容に変更があった場合、第12条に定める変更届の手続きを速やかに行わなければならない。

4.事業者は、入会希望者から入会申し込みを受けた場合でも、第6条に定める会員資格を満たしていないと判断するときは、入会を断ることができ、入会希望者はこの判断に対して異議を申し出ることができない。

5.入会希望者は、入会時に必要となる所定の料金等の納入と諸契約を行う事により会員となる。

6.事業者は、入会希望者の顔写真を撮影し、入会手続きの際付与した会員番号とともにデジタル情報として保有する。この情報は、本人確認等やサービスを提供する上での照合、サービス利用をいただくための資格等の確認に限って利用するものとする。

第10条(入会金・事務手数料)

入会金及び事務手数料は、事業者が別途定める。一旦支払われた会費・諸手数料は、消費者契約法その他の法律の強行規定に反しない限り、返金しないものとする。

第11条(会費・諸費用)

1.会費および諸費用(事業者の利用に伴って発生する月額会費以外の費用負担項目)は、全て月単位とし、日割り計算はしない。

2.会費および諸費用の支払い方法の詳細は別途定めるものとし、会員様はその内容に従うものとする。

3.事業者は、施設運営上に必要と判断した場合、或いは経済情勢等の変動に応じ、プランの改廃、費用等の金額を変更することができるものとし、その際には会員様に予め事前に告知する。

4.会員様が、申込み時の内容と異なる本施設サービスを利用した場合、事業者は、会員様に対し、利用されたサービス内容に適合した追加料金を徴収することができるものとする。

5.入会金、会費の納入に際し、クレジットカードにて支払いをおこなう場合、事業者は、カード決済代行業者を介して決済を行うものとし、入会申込み時にその旨の同意書の記入をもって事業者は説明義務を果たしたものとする。

第12条(変更届)

1.会員様は、入会時に記載した申込書の内容に変更が生じた場合には、速やかに事業者に申し出なければならない。

2.変更における詳細は別途定めるものとし、会員様はその内容に従うものとする。

4章 休会

第13条(休会)

1.会員様は、下記の各号の事由により、6ヶ月以上本施設の利用が出来兼ねる状況が生じた際には、原則休会を希望する月の前々月の末日迄に休会届を提出し、事業者の承認を得て休会することができるものとする。

①住所移転、転勤長期にわたり本施設から離れた場所に滞在する場合

②疾病

③被災

2.休会及び復帰についての会費等は月割りで徴収するものとし、1か月未満の端数が生じた場合でも日割りでの精算は行わない。

3.休会が承認された会員様を休会会員様と称し、休会中の月額会費は事業者の定める既定額とする。

4.事業者にタイヤを預託している会員様については、休会開始後1週間以内にタイヤを引き取るものとする。但し、保管を希望する場合は、事業者が定める保管料を休会中の月額会費と共に徴収する。

5.休会の手続きは、本施設の受付時間内に原則として本人が来店し、所定の手続きを行うものとする。

6.休会会員様が復帰を希望した際は、所定の復帰届を提出し、事業者の承認を経て復帰することができる。尚、復帰する月の前月から既定の会費を納めるものとする。

7.休会に伴い解約するオプションがある場合、オプション契約に際して本施設から貸与された物は、休会開始後1週間以内に返却するものとする。

5章 退会

第14条(退会)

1.原則として、会員様の退会は、退会を希望する月の前々月の末日迄に、本人が本施設の受付時間内に来店し、所定の手続きを完了する事により、その希望月の月末で退会できるものとする。ただし遠方への転居や成年後見人等の法定代理人が選任されている場合は、代理人や郵送での解約も可とする。

2.退会月に滞納している料金は、当社が定める支払い方法にて、退会手続き前に支払いを完納しなければならない。完納するまで退会後も支払いの義務を負うものとする。

3.電話・メール・ファックス等での退会手続きは、原則対応はおこなわない。

4.退会手続き満了日以降から3年間は本施設の会員に再契約することはできない。

5.事業者にタイヤを預託している会員様は、退会後1週間以内にタイヤを引き取るものとする。

6.退会に伴い解約するオプションがある場合、オプション契約に際して本施設から貸与された物は、退会後1週間以内に返却するものとする。

6章 施設利用

第15条(規約の遵守及び予約)

1.会員様は、施設の利用に際し、本規約等を遵守するものとし、利用の際には、事業者の指示に従わなければならない。

2.事業者は、本施設利用の円滑化を図る為に施設内の利用は原則予約制とする。予約方法、予約時間については別に定めるものとし、予約申込みをする上での事業者が定めるルールを従うものとする。

第16条(利用制限)

1.レンタルルームを使用の際、利用時間は申し込まれた時間内での利用を厳守とする。尚、時間を延長する場合は、その旨をスタッフに通知するものとし、事業者は時間延長に伴う料金を会員様に請求する。ただし、次の利用者に支障をきたす場合に限り、やむを得ず延長を断ることもある。

2.レンタルルームの利用時間が申込み時間よりも短縮となる場合の返金は一切対応しない。

3.利用時間とは、実際の利用時間ではなく、申し込みの際に事業者が受け付けた時間をいう。ただし延長された場合は延長時間を含む。

4.オプションのタイヤ交換サービスは、1台につき年2回まで利用可能とし、その交換サービスは翌年への繰越しは出来ないものとする。また、2回を超えてのタイヤ交換は別途有料とする。

5.タイヤの保管対象は原則、乗用車用タイヤとする。尚、外径が著しく大きい(概ね外形800mm以上の)タイヤに関しては追加料金が発生する場合もある。

6.タイヤの保管に際し、ナット、ボルトの保管は紛失、破損、錆等の恐れが生じる可能性がある為、対象外とする。尚、ホイールキャップについても原則保管はしない。

7.事業者は、下記の理由により、本施設の営業が困難もしくは不可能だと判断した場合に本施設全ての閉鎖、または一部利用制限をすることができる。

①天災・地変他、不可抗力の緊急事態が生じ、営業が困難と認めたとき。

②社会・経済情勢において著しい変化が生じたとき。

③施設利用に対し、改善・改修が必要と判断したとき。

④法令に基づいた施設内の点検・補修等や制定・改廃の理由で専門機関から指導をうけたとき。

第17条(利用の停止措置)

1.利用申込受付後、もしくは利用途中においても、下記の各号に該当する場合には、事業者の判断で契約の取り消しや利用停止の措置をとる場合がある。その際に生じる会員様のいかなる損害に対しても、事業者は一切の責任を負わないものとする。

①フィットネス利用時に際し、酒気等により正常な施設利用が出来ないと判断した場合。

②申込時の利用目的と実際の利用内容が著しく異なる場合。

③管理上または風紀上好ましくないと認められる場合。

④事業者の許可なく、如何わしい作業や催事行為(撮影、掲示、印刷物の配布、募金行為、販売行為、政治活動、宗教活動、ネットワークビジネス等の各種勧誘等)をした場合。

⑤暴力行為、反社会的行為、及びそれらの活動、または業務内容が不明確な団体が主催、協賛及び後援等を行う場合。

⑥本施設内の備品等を故意に破損・汚損・紛失した場合。

⑦展示および装飾施工上、建物内に釘、鋲、アンカーを打つ、許可無く糊・強粘着テープ等を使用した場合。

⑧音、振動、臭気の発生等により、周囲に迷惑を及ぼす、またはその恐れがある場合。

⑨来場者数がレンタルスペースの許容人員を超え、消防法への抵触その他周囲に迷惑を及ぼすと判断した場合。

⑩37.5度以上の発熱、或いは体調不良と事業者が判断した場合。

⑪指定箇所以外で喫煙が発覚した場合。

⑫その他、本施設利用に際し、相応しくないと判断した服装、装飾品、履物での入館。

⑬近隣住民の迷惑となる大きな音をむやみに出す場合。

第18条(利用後の原状回復)

1.レンタルスペース及びフィットネス器具の利用後は、利用前の状態に原状回復をすること。

2.本施設敷地内外の什器及び貸出備品等を毀損、汚損、紛失させた際は、原状回復に掛かる実費を状況により賠償請求することがある。

第19条(キャンセル)※予約確定後のキャンセルについて

1.施設予約のキャンセルについて
予約申込後にやむを得ない理由により予約をキャンセルする場合は、速やかに電話にて連絡をするものとし、状況によってはキャンセル料を頂く場合がある。尚、無断キャンセルについては、100%のキャンセル料を徴収する。

2.飲食予約のキャンセルについて
キャンセルによって生じた食材及び人件費等の損害が発生した場合、ご注文価格における30%~100%のキャンセル料を徴収する。

3.事業者の都合による施設内の予約、利用が取消しとなった場合、事業者は受領済のレンタル料金を全額返還するものとする。

第20条(カード型セキュリティーキー)

1.セキュリティキーは、会員様が本施設を利用する際の本人認証を行なう為のカードであり、全ての会員様に対してセキュリティキーを発行し、これを会員証として貸与するものとする。会員様はセキュリティキーを電気錠にかざすことにより入場する事ができる。尚、セキュリティキーは、事業者から提示を求められた場合は提示しなければならない。

2.会員様は、セキュリティキーを紛失、盗難および破損等で正常利用ができなくなった場合には、速やかに事業者に通知し、本人確認書類を持参の上で再発行の申請手続きを行う。尚、その費用は、会員様本人が負うものとする。

3.セキュリティキーは、会員様本人のみが使用できるものとし、他人に貸与、譲渡することを禁止する。

第21条(禁止事項)

会員様は、施設内及びその周辺において下記の各号に該当する行為を固く禁止とする。

1.他の利用会員様、施設スタッフに対し、誹謗、中傷、威嚇、暴力等の公共マナーや道徳に反する行為及び脅迫行為。

2.施設内の設備、器具類及び、その他事業者が管理する物品等の損壊や持出し及び落書きや造作をする行為。

3.刃物や火薬類、爆発性物質、他事業者が危険と判断したものを施設内に持込む行為。

4.痴漢、覗き、盗撮、露出等の公序良俗に反する行為。

5.他の利用会員様、施設スタッフに対する待ち伏せ、尾行等のストーカー行為。

6.施設内での物品売買及び営業行為や政治・宗教等の団体加入の勧誘や署名活動をする行為。

7.事業者に許可なく施設内の撮影や録音、他の利用会員様を撮影する行為。

8.セキュリティキーを他人に貸与、譲渡をする行為。

9.喫煙に際し、指定箇所以外での喫煙行為。(電子タバコ、無煙たばこを含む)

10.ペット・動物を施設内に持込む行為。(盲導犬、介助犬、聴導犬を除く)

11.他の利用会員様に対し、施設利用の妨げとなる行為。

12.本施設内のレンタルルーム内への飲食物を持ち込む行為。

13.事業者に合理的な範囲を超える負担を求める行為。

14.本施設内で刺青及びファッションタトゥーを露出する行為。

15.飲酒、または薬物により正常な施設利用が出来ないと認められた行為。

16.他のユーザー、第三者もしくは事業者の商標権、著作権その他の知的財産権、プライバシーその他の権利を侵害する行為またはそれらの恐れのある行為。

17.コンピューター・ウイルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為。

18.本サービスで得た情報を本サービスの利用目的の範囲を超えて第三者に譲渡する行為または営利目的で譲渡する行為。

19.その他、事業者が不適切と判断する行為。

第22条(損害賠償)

1.本施設の利用に対し、会員様及び第三者に生じた人的・物的の損害事故については、事業者に過失、故意がある場合を除き、一切の賠償の責を負わないものとする。

2.会員様は、自己の責に帰すべき事由により本施設及び他の会員様に損害を与えた場合には、速やかにその賠償責任を負うものとする。

3.施設利用の際に、施設建物や構造物を破損、汚損した場合は、速やかにスタッフに申し出る事とし、事業者はその内容・状況を判断の上、損害賠償費用の請求をすることがある。

4.飲食店利用の際に、予約のキャンセルが無断且つ不当と判断できる内容については、当社は材料破棄・営業機会逸失等の損害を被る為、予約者に損害賠償請求をとる事もある。

5.タイヤを保管、交換の際、事業者の過失等による著しい損傷(走行に支障が出る事態等)が生じた場合には同等の商品にて保証するものとする。(保証の上限としてはタイヤ1本5万円、ホイール1本10万円とし、保証は商品交換及び修理を優先する。)但し、下記の場合は保証の対象外となる。

①地震、火災、風水害等の天災に起因する災害の場合

②肉眼では確認が困難な傷、経年による劣化(腐食、変色、ひび割れ、錆等)の場合

③通常範囲内(故意、重過失がない)の作業における小傷、スレ、ハブボルト等の破損等や原因の所在の分からないキズ

第23条(免責事項)

1.事業者の故意又は重過失による場合を除き、本施設内で発生した利用者、第三者の損害については、一切の責任を負わないものとする。

2.会員様が本施設を利用の際、他の会員様またはビジターに対して損害等を与えた場合には、会員様は自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、事業者に一切の迷惑をかけない。

第24条(盗難・紛失)

1.施設利用に際して万が一、所有物の盗難及び紛失が生じた場合には速やかに事業者に通知をし、当社規定の紛失届の手続きをお願いするものとする。

2.盗難及び紛失については、事業者は一切の損害賠償及び補償等の責を負わないものとし、ロッカー、下足箱等においても会員様自身の自己責任で利用するものとする。ただし事業者に帰責事由が認められる場合に限り、適切な賠償をするものとする。

3.会員様は、本施設が会員制施設であるとしても、会員様及びビジター等、不特定多数の方の出入りがあることを認識した上で、自身の所有物が紛失、盗難等の事故に遭遇しないよう、適切に管理を心掛けなければならない。

第25条(拾得物の取扱い)

1.施設内及び駐車場付近で発見した拾得物は速やかにスタッフに通知するものとする。

2.事業者は、原則1ヶ月間を保管期間と定め、その間に申し出が無ければ事業者が処分を行う。但し、事業者が不要物と判断した物や食品等の腐敗の恐れや温度管理が必要とされる物については早急に廃棄処分を行う場合がある。

3.遺失物及び不審物において本施設内で保管が不適切であると判断したものは、事業者が所轄警察署(砺波警察署)に移管する。

第26条(営業日・営業時間・受付時間)

営業日、営業時間及びスタッフ受付時間を別に定める。ただし、気象災害等、その他諸事情により事前告知なく、やむを得ず変更する場合がある。

第27条(休業)

事業者は、下記の各号に定める本施設の営業が困難もしくは不可能だと判断した場合には本施設全て、または一部を休業することがある。

1.天災・地変他、不可抗力の緊急事態が生じ、営業が困難と認めたとき。

2.社会・経済情勢において著しい変化が生じたとき。

3.行政指導、法令等重大な事由により、営業ができない、止むを得ないと事業者が判断したとき。

4.法令に基づいた施設内の点検・補修並びに改善・改修があるとき。

5.突発的なシステム/機器障害等により正常に入退室管理を行えないと判断したとき。

6.月間10営業日以上(2月は9営業日以上)施設の全部を休業した場合は、休業した日数分を日割り計算し返金するものとする。

第28条(防災・防犯)

1.本施設内及び駐車場での喫煙指定場所以外において喫煙及び火器の使用を禁止する。

2.火災、地震、停電等が発生した際には、館内放送及びスタッフの指示に従うものとする。

3.本施設利用中に体調がすぐれない場合はスタッフに相談してください。

4.本施設内及び駐車場に不審者や不審物等を見かけた場合には、スタッフに申し述べてください。

5.本施設内には、防犯の為の安全管理において、適所に防犯上の制御及び防犯カメラの設置をする。

第29条(管理責任)

1.レンタルスペース利用時は、利用会員様の責任の下に防災・防犯等の安全管理を行うものとし、会員様は責任者としての自覚を持つとともに、保全、防災、防犯等に努めなければならない。

2.防犯上、妨げと判断した場合には、会員様が使用中とあっても妨げとなる荷物や機材等の移動をお願いする場合がある。

第30条(駐車場利用)

1.事業者は、施設駐車場内における車両又は、その積載物の盗難、紛失及び毀損等については原則、責任を負わない。

2.事業者は、本施設利用に際し、駐車場の時間制限を定め、必要外の駐車を原則禁止とする。但し、止むを得ない事由が生じ、事業者がこれを認めたものはこの限りでない。

3.事業者は、利用者間のトラブルや自己過失による損害、第三者から受けたトラブルにおける利用者の損害等の一切の責任を負わない。

4.本施設は倉庫を有しており、トラック、トレーラー等の搬出入がある為、駐車場の制限や駐車車両の移動をお願いすることがある。

第31条(放置車両の対応)

1.あらかじめ事業者への届出がなく、本施設の利用目的以外で車両を駐車している場合は、車両所有者に対する通知または駐車場における掲示の方法等により、事業者が指定する日時までに当該車両を引取ることを請求することができるものとする。

2.前項の場合において、車両所有者が車両の引取りを拒む、または連絡が取れない場合には、車両所有者は当該車両の引渡し時に一切の権利を放棄したものとみなし、事業者に対して車両の引渡請求または、その他各自の如何を問わず何らの異議を申し立てないものとする。

3.前項の放置車両が1ヶ月を経過した場合、車両所有者の同意なく車両を移動する。事業者は移動の際に生じた車両の損傷等に対する補償は行わない。

4.駐車場利用に際し、下記の各号に定める駐車行為を禁止とする。

①法令違反車両(無登録車、車検切れ、違法改造車両等)の駐車。

②危険物や有害汚染物質その他、安全且つ衛生面に害を及ぼすおそれがある、または悪臭や液汁漏出の原因となる物を積載した車両駐車。

③駐車場内で、歩行者等の安全を確保しない行為。

④駐車中でのエンジンを停止しない。

⑤駐車中の車内に、乳幼児及び高齢者を独居すること。

⑥大音響でのカーステレオ、乱暴なドアの開閉、夜間の大きな話し声等、近隣の迷惑となる行為。

⑦ビン、缶及び紙屑、吸殻、雑誌類、粗大ゴミ等の一切を捨てる行為。

第32条(個人情報)

1.事業者は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守し、全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うものとする。

2.取得した個人情報は、統計的に集計、分析し、保管管理業務等の円滑な運営、運用の為に必要とする範囲で利用するものとする。

3.事業者が取り扱う商品の紹介及びサービス等の提供や各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内をするものとする。

5章 理事

第33条(理事)

1.本施設に次の理事を置く。理事長1名、副理事長1名、理事若干名。

2.理事メンバーは、名誉職とし報酬は無配とする。ただし、職務の為に必要な費用と事業者が判断をした場合には、その費用は事業者が支払うものとする。

第34条(役員選任)

1.理事は、事業者及び会員様の中から随時適当と認める方法で事業者が選任する。

2.理事長は、理事会において選出し、副理事長は理事の中から理事長がこれを委嘱する。

3.理事長は、理事会を代表し、会務を統括する。

4.副理事長は、理事長の補佐をし、理事長に支障をきたすときはこれを代行する。

5.理事は、理事長、副理事長を補佐し、日常業務の監督にあたる。

第35条(役員の任期、退任、解任)

1.理事の任期を2年とする。ただし再任を妨げない。

2.理事は、任期満了の場合でも後任者が決定、就任するまでその職務を行うものとする。その場合、後任者の任期は前任者の残存期間と合わせて2年とする。

3.理事に欠員が生じた場合は、必要に応じて補欠者を推挙する。

4.理事は、事業者に届け出ることにより随時退任することができる。ただし退任が事業者にとって不利な時期であるため、事業者に損害が生じた場合は、その理事が事業者に対して賠償の義務を負う。

5.事業者は、随時理事を解任することができる。ただし、当該理事は、事業者に対して解任によって生じた損害の賠償を請求できないものとする。第36条(会則の改定)事業者は、本規約を改定することができ、改定された規約は、改定日より全会員様に適用されるものとする。また、事業者が本規約を改定する場合に限り、改定日の2ヶ月以上前に会員様に告知するものとする。

第36条(告知方法)

本会則の改定にあたっては、施設内に掲示、且つ事業者のウェブサイトへ掲載することにより、これを会員様に告知するものとする。また、事業者の諸事情に関する予告や通知は、事業者のウェブサイトへ掲載・施設内掲示・施設内放送等などにより通知することにより、これを会員様に告知するものとする。

6章 理事会

第37条(理事会の権限)

理事会は、全理事をもって構成し、事業者から委託を受けて業務に関する諸規則の制定や会員資格の得喪に関する業務等、事業者が行うべき業務を分担する尚、理事会の権限は事業者の権限を越えない。

第38条(理事会の招集)

1.理事会は、理事長が必要と認めたとき、または理事の5分の1以上から会議の目的事項を示して請求があった場合、理事長がこれを招集する。

2.理事会は、理事の2分の1以上の出席(委任状含む)がなければ開会することができない。

3.理事会の決議は、参加理事(委任状含む)の過半数をもって決する。

第39条(議事録)

理事会における議事については、議事録を作成し、議長指名の出席理事2名がこれに署名捺印する。

第40条(書記の任命)

理事長は、理事会の事務を担当させるため書記を任命することができる。尚、書記は会員様であることを条件と定めない。

第41条(会計)

理事会の会計業務は、事業者が一切これを行う。

第42条(協議事項)

本規約に定めのない事項及び議事が生じた場合には、協議のうえ、誠意をもって決定するものとする。

第43条(細則)

事業者は、この本規約の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの規約と同等の効力を有するものとします。

第44条(合意管轄裁判所)

この規約に基づく権利もしくは義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず事業者の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とする。

本規約は2022年8月8日より発効とする。

附則

2022年8月8日 制定・施行
2024年9月18日 改訂

以上